野良猫的物欲生活

野良猫の野良猫による野良猫のための日報

もしも「いちご新聞」に社説があったら:サンリオキャラクター大賞2020

■サンリオ総力戦―けろけろけろっぴを推戴しないサンリオは必ず亡ぶ

(いちご新聞社説 2020年4月11日)

 新型コロナウィルスの影響によってピューロランドが閉園する中、昨日、サンリオキャラクター大賞の投票がはじまった。
 昨年は、総合1位にハローキティが選出され、けろけろけろっぴは11位という結果に終わったが、「はぴだんぷい」がデビューを飾った今年こそ、けろけろけろっぴの年である。サンリオはこの機会に総力をあげて、今まで光の当たらなかったキャラクターたちを売り出すべきだ。
 けろけろけろっぴは、登場以来、女子のみならず男子にもサンリオファンの裾野を広げることに尽力してきた。けろけろけろっぴの弁当箱は発売以来20年以上の長きにわたって販売が継続されているベストセラーだ。長年の影からの貢献が報われてほしい。
 けろけろけろっぴは色彩の面からみて、衣服コラボに向いているかもしれない。けろけろけろっぴの緑と赤は補色関係にある。濃い色ではアウターに、柔らかい色にすれば、ワンピースや水着にも向いた配色となるだろう。ハローキティマイメロ、シナモンという見飽きた面々ばかりに頼らず、一歩踏み出して挑戦していくサンリオの姿勢が問われる。
 今回の投票開始にあたり、「歯ぐるまん」は、33位以下となった場合にTwitter休止となることが発表されている。より訴求力のあるキャラクターに広報のリソースを割り振るサンリオの判断は賢明だ。一方、けろけろけろっぴには単独のSNSアカウントが存在しない。ファンの声なき声に耳を傾け、速やかなSNSアカウント開設を求めたい。
 大賞の結果発表は6月9日。サンリオの命運を左右する2ヶ月間のたたかいである。けろけろけろっぴを推戴しないサンリオに未来はない。

■関連リンク

ranking.sanrio.co.jp

官邸キッズサイトの企画資料とかを情報公開請求してみた《請求編》

 もう先月の話です。6月21日に,内閣官房の情報公開担当を通して,内閣総務官に宛てに行政文書の開示請求をしました。請求の内容は次のとおりです。

1.請求する文書の名称等
 首相官邸ホームページ内「キッズコーナー」の企画を決定した文書
 首相官邸ホームページ内「キッズコーナー」の制作に要した金額を記載した文書
2.求める開示の実施方法
 写しの交付を希望する。

宛先は,内閣官房情報公開担当の教示に従ったのですが,どうやら間違いだったらしく,6月25日に内閣広報官から電話があり,口頭で宛先を内閣広報官に訂正しました。


 さて,なぜ私はこのような情報公開請求をする気になったのか。話は情報公開請求の直前にさかのぼります。まず,官邸ホームページにあるキッズコーナー*1とは,他の省庁のホームページ内にもみられるような子供向けのコーナーです。変人があつまるTwitterの中には官庁のウェブサイトを漁る奇特な人々がおり,官邸キッズコーナーは,幸か不幸かその目にとまってしまったのでした。
 官邸キッズコーナーのコンテンツは,Twitterのごく一部で静かに流行(?)しました。特に,官邸キッズコーナーの中にある「官邸カードゲームコレクション」なるゲームは,当時流行の兆しをみせつつあった「艦これ」に対して「官これ」と呼ばれごく狭い範囲で話のネタとなったのです。
 
 この「官これ」は,内閣や政治にまつわるクイズに答えることでカードを集めることができる,字面だけ読めば如何にも子供向けのほほえましいコーナーなのですが…
 そのクイズの内容は最初こそ易しいものの,最終ステージに至っては統計や予算,社会保障に関する問題まで飛び出す,ターゲットに疑問符のつくシロモノだったのです。また,クイズに答えることで入手できるカードの内容も落書きレベル(どのようなものなのかは実際に試して確かめて欲しい)。おそらく外注をしたであろうことを考えるとお粗末極まりないコンテンツといえるでしょう。

 国民の税金をつかって,このようなツッコミどころのあるコンテンツを誰が企画し,いくらで制作したのかちょっと気になったのですプロ市民並の発想)

■開示決定期限を超過したとき,誰に審査請求をできるか

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」によれば,開示決定の期限は,請求があった日から30日以内とされています(行政情報公開10条1項)。但し補正に要した日数は算入しませんから,本開示決定の期限は今月の25日です(同但書)。
 開示請求をするときに全く頭になかったのですが,開示決定の期限が参議院選挙にかぶってしまいました。もしも開示決定期限になっても開示/不開示決定や期限延長の通知がなかったらどうすればよいのか。

 行政不服審査法によれば行政庁(この場合は内閣総務官)の不作為に対してはその行政庁に対する異議申立てか,直近の上級行政庁に対する不服審査請求をすることができますが(行審7条),ここで内閣広報官の直近の上級行政庁がどこなのかが問題となります。
 上級行政庁とは,処分を行なった行政庁の上位にある行政庁であって,当該行政事務に関して直接又は間接的に,指揮監督する権限を有するものをいいますが*2,内閣広報官は内閣官房に置かれる職であることから(内閣18条1項),内閣官房の事務を統括する内閣官房長官(同13条3項)がまず挙げられます。また,内閣官房の主任の大臣である内閣総理大臣(同24条)も上級行政庁でしょう。行政不服審査法では「直近の」とありますから,内閣広報官から最も近い内閣官房長官が審査請求先ということになる…のかな?(自信がない)
 

*1:http://www.kantei.go.jp/jp/kids/

*2:大阪高判昭和57年7月15日行集33巻7号1532頁

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第16条にいう「有料の採血」の意義

(有料での採血等の禁止)
第十六条  何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。
第三十二条  第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬局長通知)

1 趣旨
 現行の「採血及び供血あつせん業取締法」においては、業として、有料で、人の血液の提供のあっせんを行うことが禁止されているが、人体の一部を構成する血液を経済取引の対象とすることは倫理的に望ましくないこと、金銭の提供を誘因とする採血は、献血者等(献血者その他の被採血者をいう。)の健康を損なうおそれがあること、関係者の努力により既に国民の善意に基づく献血が定着していること等を考慮して、今般の改正により、業として行うか否かにかかわらず、何人についても有料で行う採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止すること。

2 有料での採血について
 有料での採血とは、採血の対価として、金銭を献血者等に提供することをいうこと。
 なお、実費を勘案した交通費の提供は、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。
 また、学術研究の一環として採血が行われる場合であって、その採血とは別に学術研究への協力に伴う身体上の負荷等の負担に対して社会的常識の範囲内で金銭が提供されているとみなされるときには、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。

あけました

あけましておめでとうございます。
元日にもかかわらず,スーパーマーケットもマクドナルドも開いていて,正月という感じがしません。
昔は車のお飾りなどもあったものですが今はつけている車も見ませんね。我が家もつけなくなりました。

国立国会図書館の利用証がICカードになった/その他

参考:
平成24年1月、国立国会図書館のサービスが変わりました | 国立国会図書館-National Diet Library

 昨日,調べ物をするために国立国会図書館(NDL)の東京本館へいってきました。NDLの建物は参議院の隣にあり,本館と新館によって構成されています。
 NDLの一般利用者は入館手続きが簡便になったり郵送複写サービスが受けられるために大抵利用者登録をすると思うのですが,今月から諸々のシステムが変更になり利用者証が以前のバーコードのついたカードからICカードに変更になったり,館内のサービスが利用しやすくなっています。

ICカードの変更

■利用者登録カウンター

 従前は本館・新館の入り口に端末が置いてありそこで登録利用者カードとパスワードで認証の上,館内手続きに利用するICカードに引き換えていたのですが,昨日本館入口から入館しようとしたところ端末は撤去されていて係員から新館で登録利用者カードを新しいものに変更するよう指示されました。
 新館入口右手に利用者登録カウンターが設置されていました*1。私が以前に利用者登録をしたときは,入口の端末で個人情報をひたすら入力し,当日利用者向けの館内カードを発行してから新館のカウンターで申し込みをしたのですが,ICカードへの移行に伴って入館ゲートを通過する前に利用者登録ができるようになったようです。

■利用者カード裏面:登録利用者カードの有効期限変更

 以前は「最終利用から5年」であった登録利用者カードの有効期限は「登録または更新から3年」に改められました。その他旧利用者証にはなかった,カードがNDLの所有物である旨の表示や損害賠償請求の可能性についても明記されています。

館内サービス

■案内担当の職員が多くなった?

 案内係の腕章をつけた職員が検索端末近辺に常駐して利用者の質問に答えているのですが,システム変更直後ということもあるのか係員が増員されており,なんだか落ち着きませんでした。一時的なものなのでしょうか。

■検索端末

 カードリーダーで登録利用者カードを読みこませると,パスワードの入力を求められます。認証後はOPACとNDLサーチの統合検索などが利用できます。
 登録利用者カードをカードリーダーから抜き取ると一時離席か端末の再起動かを選択するように要求されます。カウンターに行く間に席を確保しておくことができるのは便利かも。

■プリントサービス

 昨日は特に利用しなかったのですがプリントサービスの利用端末が複写カウンターの横に移ったようです。以前に判例評釈を印刷したことがあるのですが,また機会があれば利用してみようと思います。


 いずれにせよ館内ICカードを発行する手間が省けて入館が楽にできるのは嬉しいですね。手荷物ロッカーもICカードで使えるようにならないかなー。

*1:以前はなかった気がする

近況など

近況

 大学は夏期休業期間に入りました。
今年は震災の影響で講義の開始が遅れた為に夏期休業は8月中と9月の後半に2分割されました。
 
せっかくの休みですが,後期に営業秘密をめぐる労働法上の問題についてゼミで報告をすることになったので,お役所の逐条解説や偉い先生が書いた分厚い本とにらめっこをしています。
 もともとこの休みには,知的財産法のレポートを書こうと思っていたのですが,それは任意課題なのでゼミの報告準備を優先せざるを得ない。悲しい。

めも(某著作権管理団体の寄附講座は今年もあるのかな)


こんなものをみつけた。

2010年度 早稲田大学大学院法務研究科
秋学期JASRAC公開講座「著作権法特殊講義」
『著作権侵害をめぐる喫緊の研究課題』

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/reservation/2010_1.html


秋学期に隔週土曜日開講。講座のみであれば無料(※懇親会は有料)。一回完結。

これは昨年の要項で,今年も開講されるかはよく分からない*1のですが,もし仮に開講されるならば受講したいと思います。


ちなみに過去の公開講座(2009年度,2010年度)はいずれも書籍化されています。

※前掲の講座は 高林龍[編著] 『著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題(早稲田ロースクール著作権法特殊講義2)』(成文堂,2011.05.)として書籍化。

http://www.amazon.co.jp/dp/4792332834

//図書館にになかったので購入希望を出したけど通るかしらん。

(7/26追記)あっさりと購入決定が下りました。購入と配架前整備を待ちます。

*1:昨年度の[http://www.waseda.jp/law-school/jp/news/index100924.html:title=プレスリリース]は9月下旬に出ているようなので,それまで待たなければなりません。

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