2013-01-11から1日間の記事一覧
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (有料での採血等の禁止) 第十六条 何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。 第三十二条 第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金…
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (有料での採血等の禁止) 第十六条 何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。 第三十二条 第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金…
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