安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第16条にいう「有料の採血」の意義
(有料での採血等の禁止)
第十六条 何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。
第三十二条 第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬局長通知)1 趣旨
現行の「採血及び供血あつせん業取締法」においては、業として、有料で、人の血液の提供のあっせんを行うことが禁止されているが、人体の一部を構成する血液を経済取引の対象とすることは倫理的に望ましくないこと、金銭の提供を誘因とする採血は、献血者等(献血者その他の被採血者をいう。)の健康を損なうおそれがあること、関係者の努力により既に国民の善意に基づく献血が定着していること等を考慮して、今般の改正により、業として行うか否かにかかわらず、何人についても有料で行う採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止すること。2 有料での採血について
有料での採血とは、採血の対価として、金銭を献血者等に提供することをいうこと。
なお、実費を勘案した交通費の提供は、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。
また、学術研究の一環として採血が行われる場合であって、その採血とは別に学術研究への協力に伴う身体上の負荷等の負担に対して社会的常識の範囲内で金銭が提供されているとみなされるときには、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。