野良猫的物欲生活

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官邸キッズサイトの企画資料とかを情報公開請求してみた《請求編》

 もう先月の話です。6月21日に,内閣官房の情報公開担当を通して,内閣総務官に宛てに行政文書の開示請求をしました。請求の内容は次のとおりです。

1.請求する文書の名称等
 首相官邸ホームページ内「キッズコーナー」の企画を決定した文書
 首相官邸ホームページ内「キッズコーナー」の制作に要した金額を記載した文書
2.求める開示の実施方法
 写しの交付を希望する。

宛先は,内閣官房情報公開担当の教示に従ったのですが,どうやら間違いだったらしく,6月25日に内閣広報官から電話があり,口頭で宛先を内閣広報官に訂正しました。


 さて,なぜ私はこのような情報公開請求をする気になったのか。話は情報公開請求の直前にさかのぼります。まず,官邸ホームページにあるキッズコーナー*1とは,他の省庁のホームページ内にもみられるような子供向けのコーナーです。変人があつまるTwitterの中には官庁のウェブサイトを漁る奇特な人々がおり,官邸キッズコーナーは,幸か不幸かその目にとまってしまったのでした。
 官邸キッズコーナーのコンテンツは,Twitterのごく一部で静かに流行(?)しました。特に,官邸キッズコーナーの中にある「官邸カードゲームコレクション」なるゲームは,当時流行の兆しをみせつつあった「艦これ」に対して「官これ」と呼ばれごく狭い範囲で話のネタとなったのです。
 
 この「官これ」は,内閣や政治にまつわるクイズに答えることでカードを集めることができる,字面だけ読めば如何にも子供向けのほほえましいコーナーなのですが…
 そのクイズの内容は最初こそ易しいものの,最終ステージに至っては統計や予算,社会保障に関する問題まで飛び出す,ターゲットに疑問符のつくシロモノだったのです。また,クイズに答えることで入手できるカードの内容も落書きレベル(どのようなものなのかは実際に試して確かめて欲しい)。おそらく外注をしたであろうことを考えるとお粗末極まりないコンテンツといえるでしょう。

 国民の税金をつかって,このようなツッコミどころのあるコンテンツを誰が企画し,いくらで制作したのかちょっと気になったのですプロ市民並の発想)

■開示決定期限を超過したとき,誰に審査請求をできるか

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」によれば,開示決定の期限は,請求があった日から30日以内とされています(行政情報公開10条1項)。但し補正に要した日数は算入しませんから,本開示決定の期限は今月の25日です(同但書)。
 開示請求をするときに全く頭になかったのですが,開示決定の期限が参議院選挙にかぶってしまいました。もしも開示決定期限になっても開示/不開示決定や期限延長の通知がなかったらどうすればよいのか。

 行政不服審査法によれば行政庁(この場合は内閣総務官)の不作為に対してはその行政庁に対する異議申立てか,直近の上級行政庁に対する不服審査請求をすることができますが(行審7条),ここで内閣広報官の直近の上級行政庁がどこなのかが問題となります。
 上級行政庁とは,処分を行なった行政庁の上位にある行政庁であって,当該行政事務に関して直接又は間接的に,指揮監督する権限を有するものをいいますが*2,内閣広報官は内閣官房に置かれる職であることから(内閣18条1項),内閣官房の事務を統括する内閣官房長官(同13条3項)がまず挙げられます。また,内閣官房の主任の大臣である内閣総理大臣(同24条)も上級行政庁でしょう。行政不服審査法では「直近の」とありますから,内閣広報官から最も近い内閣官房長官が審査請求先ということになる…のかな?(自信がない)
 

*1:http://www.kantei.go.jp/jp/kids/

*2:大阪高判昭和57年7月15日行集33巻7号1532頁

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第16条にいう「有料の採血」の意義

(有料での採血等の禁止)
第十六条  何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。
第三十二条  第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬局長通知)

1 趣旨
 現行の「採血及び供血あつせん業取締法」においては、業として、有料で、人の血液の提供のあっせんを行うことが禁止されているが、人体の一部を構成する血液を経済取引の対象とすることは倫理的に望ましくないこと、金銭の提供を誘因とする採血は、献血者等(献血者その他の被採血者をいう。)の健康を損なうおそれがあること、関係者の努力により既に国民の善意に基づく献血が定着していること等を考慮して、今般の改正により、業として行うか否かにかかわらず、何人についても有料で行う採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止すること。

2 有料での採血について
 有料での採血とは、採血の対価として、金銭を献血者等に提供することをいうこと。
 なお、実費を勘案した交通費の提供は、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。
 また、学術研究の一環として採血が行われる場合であって、その採血とは別に学術研究への協力に伴う身体上の負荷等の負担に対して社会的常識の範囲内で金銭が提供されているとみなされるときには、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。

めも(某著作権管理団体の寄附講座は今年もあるのかな)


こんなものをみつけた。

2010年度 早稲田大学大学院法務研究科
秋学期JASRAC公開講座「著作権法特殊講義」
『著作権侵害をめぐる喫緊の研究課題』

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/reservation/2010_1.html


秋学期に隔週土曜日開講。講座のみであれば無料(※懇親会は有料)。一回完結。

これは昨年の要項で,今年も開講されるかはよく分からない*1のですが,もし仮に開講されるならば受講したいと思います。


ちなみに過去の公開講座(2009年度,2010年度)はいずれも書籍化されています。

※前掲の講座は 高林龍[編著] 『著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題(早稲田ロースクール著作権法特殊講義2)』(成文堂,2011.05.)として書籍化。

http://www.amazon.co.jp/dp/4792332834

//図書館にになかったので購入希望を出したけど通るかしらん。

(7/26追記)あっさりと購入決定が下りました。購入と配架前整備を待ちます。

*1:昨年度の[http://www.waseda.jp/law-school/jp/news/index100924.html:title=プレスリリース]は9月下旬に出ているようなので,それまで待たなければなりません。

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